1986-10-21 第107回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
ところが今回の改正案では、考え方としてわかるのでありますが、「日常生活上必要な行為であつて人事院規則で定める」ということになると、人事院規則の定め方いかんによっては現在よりも非常に枠が限定をされるということが出てくるのじゃないか、実はこういう心配をするわけでお尋ねをしているのですが、その辺のところはどうなんでしょうか。
ところが今回の改正案では、考え方としてわかるのでありますが、「日常生活上必要な行為であつて人事院規則で定める」ということになると、人事院規則の定め方いかんによっては現在よりも非常に枠が限定をされるということが出てくるのじゃないか、実はこういう心配をするわけでお尋ねをしているのですが、その辺のところはどうなんでしょうか。
そのために人事院の権限がああいうように法律で保障され、そうして内閣と国会に勧告するということになっておるわけだから、それは内閣も国会も尊重するだろうが、法律を出し、それから予算編成権を持っている内閣が、どういう予算を編成して、そうして立法府に対してどういう予算を審議してもらうか、これは内閣の責任と権限でやることなんであつて、人事院は勧告を出すのだから、出す以上は、あなた方のデータで結論が出れば、公務員
御案内の通り、公務員給与の実情は、本年五月人事院が国会に報告にありました内容によつても明らかなごとく、民間給与との差が九・三%、又生計費においては九・五%、いずれもすでに公務員法に定むる範囲を越した異動になつておりまして、当然この法に従つて人事院が政府並びに国会に改訂の勧告をしなければならないものと考えております。
ところが一方人事院が国家公務員を相手にして一つの基準を出して実施すると、こうなりますと、習わしとして地方公務員も国家公務員に準じてやるということになりますので、都道府県人事委員会が県議会等の予算面からの圧力によつて人事院が出した国家公務員に対するものに準じてやりますと、全都道府県の教育委員会が非常に骨を折つて確保しているところの実績よりは下るというような場合も起り得るわけです、理論的にですね。
一般の公務員全部を包含しておるのでありますから、国家公務員の例によつて、人事院規則というものによつて、その行為の内容をそのまま規制をして行く、こういうことであれば、その場合に偏向教育を伴うとか伴わないとかいうことが、問題になる余地はあり得ないのであります。人事院規則にしたところが、国家公務員に関する政治行為の制限にしたところが、偏向教育とは直接何らの関係がない。
その場合に、今大臣は、もしも佐久間君が全然これを知らなかつたのであるならば、罰するわけに行かないと言われたのでありまするが、もしも全然知らなかつたという場合に、しかもこれが政治的目的を有する文書であつて、人事院規則に違反するということであるならば、佐久間君以外のだれが責任をとつたらいいかということについてお尋ねいたしたいと思います。
二十九年度は、これは前年度通りの実施でありまして、従つて人事院はこの寒冷地給についての不合理是正をやる意思があるかどうか、まずその点をお伺いいたします。
従つて人事院規則にいうところの配付ということに該当することも、これまた事態きわめて明瞭であると存じます。従つてこれも同じようにやはり人事院規則に抵触する場合だと、かように考えております。
従つて正式なルートを通つて、人事院にこの種のお尋ねがあつた場合には、人事院としてもそれが筋が違うというので却下することなく、これは地方公務員である教員の立場を守る意味からも、それから教育二法案の正しい適用の上からも、一つの積極的な発言をなさる御用意が、場合によつてはあると思いますが、かように了解してよろしいですか。
人事院に委任して頂くということであるならば、精神においても大して違わんものになるのじやなかろうかというような点も考えまして、いろいろ考えておりまするが、方向、並びに希望といたしましては、やはりこの問題は人事院に、一定の基準を定めまして、委任して頂くことが適当ではなかろうかと思つておりまするが、併し著しい事情の変化があつたというような場合だつて、これはあり得るのであつて、むしろそれならばそのようなときだつて
若しこれが加わつた場合には警察法によつて人事院規則に若干の変更を加えることが認められる。こういう含みがあるわけですけれども、現行法ではそういうことは不可能です。この法律によつて人事院規則、そういうものを規定することはできない、こういうことになつているから今のような問題が起るわけです。
職務の級をこれできめておるのではございませんので、従つて人事院で定められる職務の級に応じた級号というものは人事院は別におきめになるわけです。何ら抵触するものではないとかように考えております。
○政府委員(斎藤昇君) 私の話しましたのも、入江人事官の述べられたと同様の趣旨でございまして、この法律によつて人事院規則が拘束をされるというほどに申上げたのではございません。その点は御了承願います。
従つてこの予算書の精神によつて人事院が作つたものを我々のほうで施行したわけであります。その実行した結果が、予算書では職種別にしない全部を一本の定数でくくつている。たまたま我々が人事院によつてきめられた職種別で実施した結果が級によつては少し出入りが出て来る。予算書とは食違つた数字が出て来るということは現に知つているわけで、その点は御指摘の通りであります。
現在人事院がやつておりますことは、人事院指令を出す権限は人事院にありますし、それは公務員法並びに給与法の条章によつて、人事院に委任されておる条項であります。当然人事院が行使し得る一つの権限であります。その範囲でやはり現在の給与法の運営上の不合理を是正したい。そのことは、併し仮に、仮と申しましても、これは公務員法上或る程度の約束がしてあるわけです。その給与準則というものはできることになると思います。
それによつて人事院というものがそういう人々の生活を保障するということで、先ほどの基本的人権と公共の福祉との関係において立法されたが、それが今日までにうまくフアンクシヨンしているというふうに御覧になりますでしようか。私はいないと思います。その理由を二つだけ申上げますから、それを含味して頂きたい。その一つは、いわゆる人事院の勧告、或いは国鉄の裁定というものが一回も実行されたことがない。
従来これらの非適用者の職員は人事院の保護下にあつたわけでありますが、今度それが給与に対してはとりはずされて主務大臣の権限下に置かれるということになりますと、一般の政府職員と異つて、人事院からの保護が特に重要な給与問題についてははずされてしまつておるのだ、こういうことでこれらの非適用者はまつたく保護機関がないという立場で、主務大臣の独自の権限によつて決定されるという、労働者として非常に不安な状態に陥れられることになるのではないかと
○溝口三郎君 十三国会のときにも行政機構改革の一環として人事院を改組をするというようなふうに聞いていたのでございますが、そのときには人事院の改組については人事院で原案をおこしらえになつて、人事院が主として答弁に立つておられたように記憶しておるのでありますが、その点は如何なんですか。
それを構成要件であるかないか、こういう政令によつて人事院規則によつて構成要件をきめることが罪刑法定主義に合うかどうか、こういう議論をしておるときに、若し大達文部大臣のように法律が根拠があるならばそれを政令に委ねようと、或いは行政機関の一方的な判断に任せようと、それは任せる根拠が法文にあるならば、それでよろしいという議論を若し敷衍されるならば、これは人事院規則を待つまでもなく、文部省でこれは規則がそうなつておりませんけれども
殊にこの点は現在の国家公務員法に規定してその法律の委任によつて人事院規則ができておるものでありますからして、法律的には法律と同じ効果を持ち、効力を持つものと私は考えておりますから、その点罪刑法定主義云々の問題は少くとも法理上はその問題の生ずる余地はないものと思います。
従つて、人事院規則を改正することを望んで、これは人事院規則の改正が行われるかも知れん、或いは恐らくこれは行われるであろうというお話だろうと思うのです。そういう行政権の問題、行政機関の意思によつて人事院規則も拡大せられる。そうしてこの国家公務員法百十条の処罰要件が拡大せられるという、処罰の対象が拡大されるということが起ろうとしているのです。
それは法律上不可能であるとは私は考えていないのでありまして、それは公務員法百二条によつて人事院規則に移譲されてあるものであつて、これは今回の国会に提出されておりまする法案が成立するか成立しないかとは別問題で、現行法上できるように考えております。なお八項は地方公務員には適用ないのでありまして、これは適用させることは不合理であろう、又この点を変更する意思は持ちません。
教唆された者は、あのいわゆる人事院規則、百十条のあれによつて、人事院規則の六項の規定のうちのどれかに当てはまるとすれば、いわゆるあの規定によつて、百十条の規定によつて三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に当るというのです。この規定では教唆、扇動した者だけ罰せられるのだけれども、今度国家公務員法の規定でやつた者は、あの法に当てはまるから罰せられる、そうすると刑の量定の権衡を保たんということになる。
ただ今回提案されたものによつて人事院の独立性がどうなつたか、これは現行法よりも独立性は若干低くなつたでございましよう。併しそれによつて独立性というものは全然なくなつちやつて、例えば公務員法百二条による人事院規則を運営して行く上において、もはや中立性が維持できないほど独立性がなくなつておると、私はさようには考えておらんのであります。
従つて人事院勧告と仲裁裁定との間において、三百円前後の金額の相違が現状において起つておるわけです。その点を今度政府から提出される法案で特別に考慮する意思がないかということを御質問いたしたいと思います。
でありますが、牧野先生はお触れになりませんでしたけれども、教育公務員特例法の一部を改正するというこの法律案でありますが、これはまあ要するに公立学校の先生を国立学校の先生並みに取扱おうと、こういうことになつておるのであつて、国家公務員法の百二条、或いは人事院規則の十四条の七というようなものがこれに関連して問題になるのだと思いますが、私官身の考えでは、大体国家公務員法で人事院規則に言つたようなことは、従つて
政務をやるのでなくして、国家の事務を忠実にやるのでございますがゆえに、これが政変ごとに、昔のごとくかわるなどということは断じて避くべきことでございまして、こういう点よりいたしましても、人事院の存在は必要であるし、ことに人事院の独立性は必要であるのでありまして、この点において今回の改正は、そういう一般忠実な行政事務をやる者の身分に対しましては、何らそれを狭めるなどということはないのでございまして、従つて